有馬町会規約

第1章 総則
第1条 この会は、有馬町会(以下「本会」と言う)と称し、その事務所を会長宅に置く。
第2条 本会は、地域住民の福利増進及び親睦を図ると共に、地域の発展と明るく住みよい町づくりに寄与することを目的とする。
第3条 本会は、有馬1丁目から同9丁目迄の地域内の住民、及びこの地域の境界に隣接する住民で、本会に入会を希望する世帯で構成する。
第4条 本会は、各丁目を単位とする支部(地域外の会員は、隣接する丁目支部に属する)を置き、各支部内に於て活動に必要な隣保組織「組」を置く。
第5条 本会の会員は、原則として世帯単位に会費を納める。
第2章 事業
第6条 本会の主な事業は、次の通りとする。
1. 広報活動に関する事項。
2. 防犯・防火活動に関する事項。
3. 交通安全指導等に関する事項。
4. 青少年指導及び体育活動、並びに文化厚生活動に関する事項。
5. 環境衛生活動に問する事項。
6. 緑化推進活動に問する事項。
7. 婦人消防活動に閲する事項。
8. 自主防災活動に問する事項。
9. 市、その他関係機関・団体からの指示事項の伝達及びこれらの取りまとめに関する事項。
10. 渉外活動に関する事項。
11. その他本会の目的達成に必要な事項。
第7条 本会の事業達成のため次の専門部を置く。
・広報部 ・防犯部 ・交通部 ・文化厚生部 ・青少年部
・環境衛生部 ・交通安全母の会部 ・防災部 ・街路樹等愛護会部
第3章 役員
第8条 本会に次の役員を置く。
・会長1名 ・副会長 3名 ・会計 3名 ・監事 3名
・専門部長及び副部長(専門部の数に同じ)・支部長9名及び副支部長若干名
第9条 役員の任期は2年とし、毎年4月1日に始まり翌々年の3月末日に終る。但し、再任を妨げない。
尚、役員がその職務を遂行出来なくなった時又は、特別の事由がある時は、交代する事が出来る。この場合、後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条 役員の役職及び役割分担は、次の通りとする。
1. 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
3. 会計は、会費その他の出納等、会計事務処理を行う。
4. 監事は会計を監査し、会計年度の終期後その経理状況を総会に報告する。
5. 専門部長は、副部長の補佐を受けて臨機に部会を開催して、それぞれの業務を推進する。
(1) 広報部長は、町会名簿・広報紙の発行及び市・県等の広報紙・ポスター等の配布、並びに広報板の維持管理等、広報活動に関する事項。
(2) 防犯部長は、関係機関・団体との連絡及び防犯活動全般に関する事項。
(3) 交通部長は、関係機関・団体との連絡及び交通安全対策等、交通指導全般に関する事項。
(4) 文化厚生部長は、郷土の伝統芸能の保存、育成及び文化教養活動、並びにその他会員の福祉厚生に関する事項。
(5) 青少年部長は、関係機関・団体との連絡及び青少年層の健全な育成、強化等、その指導に関する事項。
(6) 環境衛生部長は、関係機関・団体との連絡及び保健衛生指導並びに生活環境に関する事項。
(7) 交通安全母の会部長は、関係機関・団体との連絡及び婦人・子供等に対する交通安全対策等、交通指導全般に関する事項。
(8) 防災部長は、関係機関・団体との連絡及び防災・防火指導、並びに防災・防火器具の点検等に関する事項。
(9) 街路樹等愛護会部長は、地区内街路樹の育成・保護及び清掃等に関する事項。
6. 支部長は、所属する支部を代表し、会務を行う。
第4章 機関
第11条 本会に次の機関を置く。
・総会 ・役員会 ・幹部会 ・専門部会
第12条 総会は、本会の最高議決機関であり、組長以上で構成し、1年1回これを招集し、事業計画及び予算・決算等に関する事項について審議する。
第13条 役員会は、本会の議決及び執行機関で、支部長以上の役員で構成し、毎月1回これを開催する。
第14条 幹部会は、会長・副会長及び会計(以下「三役」と言う)で構成し、業務の企画・立案・検討を行う。尚、会長が必要に応じてほかの役員をこれに参加させることが出来る。
第15条 専門部会は、部員で構成し、第10条の5項により開催する。
第5章 防災組織及び街路樹等愛護会
第16条 防災組織は、会員相互の助け合いの精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成し、次の業務を行う。
(1) 防災に関する知識の普及及び防災訓練等の実施に関すること。
(2) 地震等に対する災害予防及び防災資器材等の備蓄に関すること。
(3) 防災組織は、全会員で構成する。
(4) その他、防災組織の目的達成に必要な事項。
第17条 街路樹等愛護会は、地区内の街路樹の育成・保護及び街路の清掃等を行う。
(1) 街路樹等愛護会は、全会員で構成する。
(2) その他街路樹等愛護会の目的達成に必要な事項。
第6章 役員の選出
第18条 役員の内、三役及び監事・各専門部長を選出するため、役員会に於て候補者推薦委員会(以下「推薦委」と言う)を設ける。
1. 推薦委は、若干名の委員をもって構成する。委員は、各支部から1名及び幹部会構成員から若干名をそれぞれ互選により選出する。
2. 推薦委は、委員の互選により委員長及び副委員長を選出する。
第19条 三役及び監事・専門部長は、推薦委の指名を受け、総会の承認を得て決定する。
1. 支部長・副支部長及び組長は、各支部(地区)でそれぞれ互選等により選出する。
2. 専門部副部長及び部員は、それぞれ担当部長の推薦を受け、役員会の承認を得て会長が委嘱する。
第20条 本会に顧問・相談役を置くことが出来る。
1. 顧問・相談役は、役員会の推挙により会長が委嘱し、必要に応じ会議に出席する事が出来る。
第7章 会計
第21条 本会の経費は、次の収入をこれにあてる。
・会費 ・寄付金 ・その他の収入
第22条 会費は、年額2,000円とする。
第23条 会費は、本会に入会した月から起算して徴収する。
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
第8章 表彰その他
第25条 本会に慶弔に関する規定を定める。
1. 本会のため功労のあった者には、役員会の決定により記念品等を贈呈して感謝の意を表する。
記念品等の額は、役員会の決定による。
2. 弔慰金は、会員(世帯主)とし、組長の届出によりこれを贈り、弔意を表する。
3. 役員には、花輪等を贈ることが出来る。
4. 役員の家族については、幹部会の決定による。
5. 役員経験者については、前3項を準用する。
第26条 規約の改正は、役員会の提案に基づき、総会の議決を得て決定する。
 
付則
 

本規約運営の為必要あるときは、役員会の決定により別に細則等を設ける事が出来る。

本会の規約に定めるものの外、必要な事項は役員会の議決による。
この規約は、昭和61年3月29日より施行する。
本規約は、平成元年4月29日より改正実施する。
本規約は、平成7年4月29日より改正実施する。
本規約は、平成15年4月29日より改正実施する。
本規約は、平成20年4月29日より改正実施する。
本規約は、平成22年4月29日より改正する。
本規約は、平成23年4月1日より改正実施する。
本規約は、平成25年4月29日より改正実施する。